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政府は、マスクの品薄が改善したことにより、2020年3月15日から施行したマスク転売規制を廃止すると、言っています。僕は、「マスク転売規制を廃止する」ことには、大反対です!!僕が、「マスク転売規制を廃止」ことに大反対する理由を以下に記載いたします。
マスク転売規制廃止に反対する3つの理由
マスク転売規制廃止に反対する3つの理由を以下に記載します。
新型コロナウイルス第ニ波によりマスク不足が発生する!!
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7月31日の東京都の新型コロナ感染者数は、過去最高の463人となり全国でも1,500人以上が感染しました。この状況は、もはや新型コロナウイルスの第二波といっても過言ではありません。緊急事態宣言が解除されてから、安心したのかわかりませんが、街でもマスクをしない人を見かけます。新型コロナウイルス第二波により使い捨てマスクの需要が増えることは明らかです。
クソ転売ヤーがマスクの買い占めを再開する!!
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マスク転売規制を廃止した途端に、転売ヤーがマスクの買い占めに走ります。現時点では、マスクは、品不足になっていませんが、新型コロナウイルスの第二波とクソ転売ヤーのマスク買い占めによりコンビニやドラッグストアーの店頭から使い捨てマスクが消えるのは時間の問題でしょう。
転売ヤーがマスクの高額転売を再開する!!
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マスク転売規制を廃止した途端に、転売ヤーがマスクの高額転売を再開します。(マスクを高額転売しても罪にならないから)マスク転売規制を廃止するということは、転売ヤーにとっては、国が「どうぞ、マスクを転売して稼いで下さい!!」と言っているようなものです。
マスク転売規制とは?!
マスク転売規制とは、2020年3月10日に新型コロナウイルス感染症の影響で品薄状態が続くマスクを転売目的で購入するのを防ぐために、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定し、マスクの転売に規制を設けました。施行する2020年3月15日以降、購入価格を超える価格でマスクを転売することは禁止になりました。違反者への罰則は、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金、またはその両方とされています。
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について
【厚生労働省、経済産業省、消費者庁】
(国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく、譲渡の制限措置の導入)
※1 一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人も含む
※2 店舗、フリーマーケットや露店、インターネット(SNS含む)等を通じた不特定又は多数の者への販売行為
・対象:衛生マスク
・違反者に対しては一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
・公布日から4日後(3/15)に施行
【転売禁止の対象となるマスク】
●家庭用マスク
カゼ、花粉症対策などの目的で日常使われるマスク。
●医療用マスク
主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスク。
●医療用マスク
主に工場などで作業時の防塵対策として使用されるマスク。
まとめ
マスク転売規制廃止に反対する理由についてお話しました。マスクの品薄状態が改善したからといって、マスク転売規制廃止する理由が全く理解できません。政治家の先生たちは、なぜ、マスクの品薄状態が改善したのか、もう一度考えて欲しいです。なぜ、マスクの品薄状態が改善したのか?
中学生でもわかります。
からです。
この抑止力を失えば、クソ転売ヤーが、再びマスクの買い占めに走り、店頭からマスクが消え、高額転売が横行するのは明らかです。政治家の先生たちには、「マスク転売規制廃止」について今一度考えて欲しいと思います。
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