2020年4月1日より受動喫煙対策を強化する改正健康増進法(かいせいけんこうぞうしんほう)が施行されましたが、国会議員が議員会館の事務所(自室)で
喫煙する違法行為が横行している!!
というのです。
法律を作る人たちが、自ら法律を破ってどうするのでしょうか?呆れてものが言えません。国会内は、省庁や都道府県庁などの行政機関よりも緩い規則になっているにもかかわらず、そのルールさえ守れていない人たちがいるのです。本記事では、なぜ、政治家が喫煙する違法行為を行うのか?、改正健康増進法とは何かをお話ししたいと思います。
なぜ、政治家は違法行為を行うのか?
国会の一部である議員会館は、各階に喫煙スペースが設けられています。以前は議員会館の事務所の喫煙は、国会議員の判断にゆだねられていましたが、現在は、法的に禁煙になっています。以下は、事務所内で喫煙する国会議員の言い訳です。
「灰皿を置けないから空き缶で代用」
「加熱式たばこなら臭わないからOK」
「自室なら大丈夫」
上記の理由で違法行為を平気で行っている国会議員の方には、今すぐ、政治家を辞めて欲しいです。国民をバカにし過ぎてます!!
改正健康増進法とは?
改正健康増進法とは、どのような法律なのでしょうか?また、違反するとどのような罰則があるのかをご説明いたします。
改正健康増進法とは?
改正健康増進法(かいせいけんこうぞうしんほう)とは、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設などの区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者(管理権限者)が講ずべき措置などについて定めたものです。
飲食店
2020年4月1日以降の新規店/客席面積100㎡超/資本金5,000万円超※1のいずれかに該当する店舗
・喫煙専用室を設置することが可能です
・加熱式たばこ専用喫煙室を設置することが可能です
【条件】
1. 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2. たばこの煙が漏れないように壁・天井などによって区画
3. たばこの煙を野外に排気
ー等
・加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置が可能です
【条件】
お店が複数ある場合たばこの煙が漏れないように、壁・天井などで区画した上で「加熱式たばこ専用喫煙フロア」を設けるなど
既存店舗かつ客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下の店舗
・経過措置として、全席喫煙やエリア分煙等を継続することもできます。
喫煙を主目的とするバー・スナック等
・喫煙を主目的とするバー・スナック等は、全席喫煙やエリア分煙等を継続することもできます。
【条件】
1. たばこの販売許可を得てたばこの対面販売を行う飲食店であること等
オフィス・商業施設・宿泊施設など
・屋内に喫煙専用室を設置することが可能です。
・屋内に加熱式たばこ喫煙専用室を設置することが可能です。
【条件】
1. 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2. たばこの煙が漏れないように壁・天井などによって区画
3. たばこの煙を野外に排気
4. 施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示
- 等
・屋外に喫煙所を設置することが可能です
宿泊施設の客室
・宿泊施設の客室は改正健康増進法の適用除外のため、「喫煙」「禁煙」を選択することができます
児童福祉施設・行政機関など
・野外に喫煙所を設置することが可能です。
【条件】
1. 喫煙できる場所を区画をしていること
2. 法令により指定された標識の掲示
3. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
- 等
改正健康増進法の罰則は罰金50万円!!
改正健康増進法では、違反者に対し50万円以下の罰則(過料)が適用されることがあります。
義務に違反する場合には、以下の流れになります。
(1)まずは、指導にて対応
(2)指導に従わない場合、義務や違反の内容に応じて、勧告・命令等を行う。
(3)改善が見られない場合に限って罰則(過料)を適用する。
義務違反にならないために以下の事に取り組む必要があります。
【全ての者】
・喫煙禁止場所における喫煙の禁止
・紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者】
・喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
・喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等
まとめ
なぜ、政治家が喫煙する違法行為を行うのか?、改正健康増進法とは?、正健康増進法の罰則について説明いたしました。法律を作る立場の国会議員の人たちが、自ら法律を破る、いったい、この国はどうなっているのでしょうか?国民をバカにし過ぎています。このような国会議員の人たちには、今すぐにでもやめていただきたいです。こんな人たちに私たちの血税を払いたくありませんよね。
コメント